「医師等の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度」についてのお知らせ
「医師等の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度」について
都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて策定した、医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した医師等の勤務時間短縮に資する設備等について、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備の取得額の15%)まで償却することが認められます。
対象
青色申告書を提出する法人又は個人で医療保健業を営むもの
対象の設備等
厚生労働省通知に示された類型に当てはまるもので、医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて策定した「医師等勤務時間短縮計画」に基づき、R1.4.1~R5.3.31までに取得又は制作した新品の設備等。(センター確認日以降に納品・供用開始するものに限る)
例)勤怠管理システム、タイムカード、ICカード、CT、ベッドサイドモニター、手術支援ロボット、遠隔診療システム 等
手続き方法
具体的な手続方法や詳細な制度内容については、
をご覧ください。